【コラム】会社を辞めたい!そんなときに
会社を辞めたい!
でも、「今辞められると会社に大損害」「次の人が見つかるまで待って欲しい」「会社の規定ですぐには辞められないことになっている」と言われてしまい、なかなか辞められない…。そんな相談を多く聞きます。
最近では、本人に代わって会社に退職を伝える“退職代行サービス”なるものが話題を集めるまでに至っています。
このコラムでは、退職に関するよくある疑問にお答えしましょう。 弁護士清水 亮宏
Q1 契約書や就業規則に「退職には会社の承認が必要」と書かれていたら…?
A 無視して退職しましょう。
【解説】原則として、2週間前に通知すれば、いつでも退職することができます(民法627条1項)。この法律に反して、労働者側に不利な合意をしたとしても、その合意は無効になります(労働者側に有利な合意は可能です。)。会社の承認を条件とする合意や就業規則の規定は、2週間前に通知すればいつでも退職できるとする民法627条1項に違反することになりますので、無効になります。2週間前に通知すれば退職できるのです。
○契約社員の場合(契約期間が定められている場合)
契約社員については、病気で働けなくなってしまった場合など、「やむを得ない事由」があるときに退職することができるとされています(民法628条)。ただし、契約社員についても、就業規則や契約書において、2週間前の通知により退職できる旨を定めている会社がありますので、一度チェックしてみましょう(法律の定めよりも労働者側に有利な合意をすることは可能です。)。また、このような定めがなくとも、会社と合意すれば、いつでも退職することが可能です。
※年俸制の場合には3か月前までに通知する必要があります(民法627条3項)
Q2 「退職の3か月前に申し出なければならない」などと期間が延長されていたら…?
A 必ずしも延長された期間を守る必要はありません。柔軟に対応しましょう。
【解説】原則として、2週間前に通知すれば、いつでも退職することができます(民法627条1項)。この法律に反して、労働者側に不利な合意をしたとしても、その合意は無効になります。2週間より長い期間が定められていたとしても、2週間前に通知すれば退職できると考えてよいでしょう。
この問題については裁判例もあります。高野メリヤス事件(東京地判昭和51年10月29日)では、2週間の期間を延長することはできないと判断されました。「民法第六二七条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である。従って、変更された就業規則第五〇条の規定は、予告期間の点につき、民法第六二七条に抵触しない範囲でのみ(たとえば、前記の例の場合)有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである。」
○期間を守っておいた方が無難??
「退職の3か月前」など、あまりに長い期間を定めている場合には無視して退職してよいと思いますが、「退職の1か月前」など、期間があまり長くなく、期間を守っても大きな支障がないような場合には、期間を守っておいた方が“無難”ではあるでしょう。柔軟に対応すればよいと思います。
※契約社員の場合は、「やむを得ない事由」があるときに退職することができるとされています(民法628条)。Q1をご参照ください。
Q3 具体的にどうやって辞めたらいいの??
A 退職届を出しましょう。
退職届を作りましょう。以下のような文面で構いません。
①退職日を決めましょう。有給休暇が残っている場合は、残っている有給の日数を調べて(有給の日数についてはインターネットで調べられます。)、有給を取得する旨も記載するようにしましょう。
②理由は「一身上の都合」で構いません。
③「退職願」ではなく「退職届」にしましょう。「退職願」は、退職を願い出る形になりますので、会社から引き留められる可能性が高まります。退職することを届け出る「退職届」にしておく方が無難でしょう。
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退職届 この度、一身上の都合により、○○○○年○月○日をもちまして退職いたします。 ○○○○年○月○日 ○○○○ 印 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 殿 |