嫡出推定制度の見直し (弁護士井上直行)
嫡出推定制度の見直し 弁護士 井上直行
嫡出推定制度の見直しに関する規定が、2024年4月1日から施行されました。
① 嫡出推定の範囲に例外
婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定するとの旧来の原則は維持しつつ、無戸籍者問題を解消する観点から、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定するという例外規定を設けました(民法772条)。
施行日(2024年4月1日)以後に生まれる子に適用されます。
② 女性の再婚禁止期間を廃止
①に伴い、女性の再婚禁止期間は廃止となりました。
③ 嫡出否認制度について否認権者を拡大
嫡出否認制度の否認権者を、子および母にも拡大しました。①と関連して、再婚後の夫の子と推定される子については、母の前夫にも否認権を認めました。 (民法774条、775条)
④ 嫡出否認の訴えの出訴期間を伸長
嫡出否認の訴えの出訴期間を、旧来の1年から伸長し、
父が提起する場合は、父が子の出生を知った時から3年
子・母が提起する場合は、子の出生の時から3年
前夫が提起する場合は、前夫が子の出生を知った時から3年
に伸びました。(民法777条-778条の2)
施行日(2024年4月1日)以後に生まれる子に適用されます。
⑤施行日(2024年4月1日)前に生まれた子やその母の救済方策
施行日(2024年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。訴えを提起できる期間が限定されていますので、注意が必要です。