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共有不動産の分割について(弁護士須井康雄)

2024-06-09

【共有不動産の分割について】

弁護士 須 井 康 雄

【質問】  現在誰も住んでいない実家の不動産があり、兄弟4人の4分の1ずつの遺産分割は済んでいます。この不動産の固定資産税は私がずっと払ってきましたが、将来にわたって払い続けるのは負担です。他の兄弟に売却を提案するのですが、消極的です。どうしたらよいでしょうか。

【回答】他の兄弟の同意が得られなければ、共有不動産を売ることはできません。

しかし、共有財産の処分の方針がまとまらない場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を起こすことができます。

この裁判の中でも話し合いがまとまらなければ、裁判所が共有者それぞれの主張や証拠に基づき、もっともよいと考える分割方法を判決で命じます。

判決の内容としては、(1)現物での分割を命じるもののほかに、(2)特定の共有者が共有財産を全部取得することとして、対価を他の共有者に払うことを命じるもの、(3)競売に付してその代金を共有者で分割することを命じる方法があります。

ご相談の場合、(1)実家の不動産の取得を希望する兄弟がいれば、その兄弟がすべて取得し、その兄弟から対価をもらう判決や、(2)だれも取得を希望する兄弟がいなければ、競売して得られた代金を分けるという判決を求めることが考えられます。ただ、競売にしても落札者がいそうにない場合は、とりあえずご自身が対価を払って共有不動産を単独で取得する判決を求め、時期を見て、ご自身のみの判断で売却するということも考えられます。

なお、固定資産税は、役所との関係では、共有者全員に連帯納税義務があり、自分の持分に応じた額だけ納付するということは困難ですが、自分の持分を超えて納付した税金分の支払を他の共有者に求める事ができます。

カテゴリー: お知らせ, 民事 

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