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隣地からはみだしてくる木の枝(弁護士須井康雄)

2024-06-10

【隣地からはみだしてくる木の枝】

弁護士 須 井 康 雄

【質問】 隣の家の庭に生えている大きな木の枝が境界塀を越えて私の家の庭に入り込んできます。夏は、毛虫が発生し、秋は、落ち葉がたまり、こまっています。切ってほしいと訴えても、対応してくれません。どうしたらよいでしょうか。

【回答】 隣接地同士の関係を定めた民法が2023年4月1に改正されました。改正前は、境界を越えた根は切ってもよいが、枝は切ってはいけませんでした。このため、隣の人が勝手に枝を切ると損害賠償を請求されたりする危険があり、枝を切るよう求める裁判を起こす必要がありました。

民法が改正されたことで、次のケースでは、自分で木を切っても法律上許されることになりました。

1つ目のケースは、木の所有者に枝を切るよう求めたのに、相当な期間内に切ってくれない場合です。文書などで、十分な期限を設けて枝を切るよう求めたことを形に残しておくのがよいでしょう。

2つ目のケースは、木の所有者が誰か分からない場合、あるいは、所有者は分かるが、どこにいるか分からない場合です。

3つ目のケースは、急迫の事情がある場合です。台風で隣の木が倒れ、入り込んできた枝がこちら側の建物を壊しそうな場合などがこれにあたるといえます。

なお、自分で切っても法律上許されるのは、境界線を越えた部分に限ります。

枝を切る費用は、木の所有者の協力が得られない以上、いったん切る側が立て替えたうえで、事務管理費として、木の所有者に請求することが考えられます。

隣同士ですので、話し合いによる解決が望ましいですが、やむをえず同意を得ずに切る場合は、あとでトラブルにならないよう枝の状況を写真に残し、伐採の経緯を記録しておくのが万全です。

 

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