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CEDAW(女子差別撤廃委員会)の勧告 

2003-08-01

CEDAW(女子差別撤廃委員会)の勧告 ~ 2月と7月ニューヨークへ行って ~

 

弁護士 寺沢勝子

 

1 「条約に合うように世論を変え、法律を変えるのが義務でしょう」。「世論が」「社会的コンセンサスが」と言い訳をする日本政府に対して鋭い質問がされました。ニューヨークの国連本部、7月のCEDAWの審議の時のことです。私も日弁連の代表として審議の傍聴に行ってきました。

2 日本は1985年に女子差別撤廃条約を批准しましたが、4年に1回、国は条約を実施しているかどうかを国連のCEDAWに報告しなければならず、2003年7月に国連・女子差別撤廃委員会(CEDAW)で、第4回、第5回政府報告書の審議が9年ぶりに行われました。
政府報告書では日本の実際の女性のおかれている状況が書かれていないため、日弁連も含めて多くのNGOが実態を知ってほしいとレポートを提出。2003年2月には政府への質問事項を決めるCEDAWのワーキンググループの会合に、「実態はこうだから、こういう質問をしてほしい」と要請に行きました。この時には日本以外からはNGOの参加がなかったので、1時間かけて、日本の実情を話すことができました。

3 7月8日のCEDAWの審議には日本だけでNGO16団体57名が傍聴に行き、前日のCEDAW委員との会合では時間がないのでNGOが調整して各自2分づつ実情と問題点を発言しました。私はセクシュアルハラスメントの規制とドメスティックバイオレンス防止法の不十分な点を指摘しました。

4 7月8日のCEDAWの審議ではNGOが日本の実情と問題点をしっかり話していた効果がてきめんでした。
私が最も印象に残ったのは、条約を実施できていないことに対して政府はいつも、世論を言い訳に使っているのですが、「条約は女性に対する差別のある現状を変えること世論を変えることを国に義務づけている」ことをズバッと指摘されたことです。

5 審議の後、8月にCEDAWの最終コメントが出され、勧告がされました。
この勧告の特徴はこれまでに比べても、何をすべきかをはっきりと示していることです。

① 間接差別の禁止
「直接および間接差別を含む女性に対する差別の定義が国内法に取り込まれることを勧告する。」として、条約にあった差別の定義を法律できちんと規定するように勧告しています。

 日本政府は社会的コンセンサスを理由に検討中としてきましたが、コース別雇用管理制度の下での男女賃金格差、パートタイム労働者、派遣労働者の賃金の低さも差別として指摘して間接差別を禁止する立法をするよう勧告しています。

② 均等法の指針の改正
男女雇用機会均等法の指針は「雇用管理区分ごとに」と定めており、この区分が違うとどんなに差別があっても、区分が違うことを理由に均等法が適用されくなっていますが、この指針を変えるように勧告しています。

③ 配偶者暴力防止法は第1条で暴力の定義を身体的暴力に限っていますが、「様々な形態の暴力を含めることを要請する」としています。

④ 条約について、特に間接差別についての国会議員、司法関係者、法曹一般を対象とした意識啓発のためのキャンペーンを行うことを勧告しています。

⑤ 家庭責任と職業上の責任の両立を可能にする施策の強化・家庭内の仕事の男女間での平等な分担の促進

⑥ 選択議定書の批准は、司法の独立を強化し司法が女性に対する差別を理解するうえでの手助けとなるとして批准を推奨しています。

6 私たちがレポートを準備しニューヨークに出掛けた成果がしっかり勧告に現れているので、是非ともこの内容を実現していきたいと思っています。

カテゴリー: くらし, 労働 

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