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取扱い業務
労働問題(労働者のみ)
私たちは、労働者の暮らしと健康を守るため、1954年の開所以来60年以上にわたって、多くの労働事件を取り扱ってきました。解雇、残業代、労働災害、過労死、パワハラ・セクハラなどの労働問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
- 残業代の請求
- 残業代未払い(サービス残業)の問題
日本では残業が当たり前になっているので意外と思われるかもしれませんが、1日8時間以上、週40時間以上労働者を働かせてはならないというのが法律上の原則です。これを超えて労働者を働かせた場合、会社はその対価として残業代を支払わなければなりません。
そもそも、残業代を含めた給料は、私たちの生活・暮らしを支える大切なものですから、必ず支払われなければなりません。
しかしながら、残業代を支払わない会社は後を絶ちません。近年では、労働者を長時間働かせて使い潰し、残業代すら支払おうとしないブラック企業の問題が社会的関心を集めるようにもなりました。 - まずはご相談を~会社に残業代を支払わせましょう~
残業代は働いた対価であり、残業代の請求は労働者の正当な権利です。ぜひ、あきらめずに弁護士に相談してください(ただし、残業代は2年で時効にかかってしまいますので、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めいたします)。 - 残業代を請求するための証拠
残業代を請求する場合、働いた時間を示す証拠が重要になります。典型的なものがタイムカードになりますが、業務日報、パソコンのログイン・ログオフの記録、メールなども証拠になります。
- 残業代未払い(サービス残業)の問題
- 解雇
- 会社は従業員を自由に解雇できるわけではない
近年では、労働者を長時間働かせて使い潰すブラック企業の問題が社会的関心を集めるようになりました。労働者を簡単に辞めさせようとする会社が目立つようになりました。
しかし、ほとんどの労働者は給料で生計を立てています。突然解雇されてしまうと、生活が立ち行かなくなってしまいます。
そもそも、法律上は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。この要件は、実務上簡単に認められるものではありません。争うことで解雇が無効と判断されることも多いのです。ぜひ、弁護士に相談してみてください。 - 解雇を争う場合
解雇を争う場合でも、ご本人の希望を伺い、復職を求めて職場復帰するケースと、職場復帰せずに金銭的に解決するケースがあります。
- 会社は従業員を自由に解雇できるわけではない
- 労働災害、過労死・過労自殺、パワハラ・セクハラ、雇止めなど
私たちは、残業代請求、解雇、以外にも様々な労働事件を取り扱っています(労働災害、過労死・過労自殺、パワハラ・セクハラ、雇止めなど)。お気軽に、ご相談ください。 - 労働事件の解決方法について
○労働事件の解決方法
労働事件の解決方法は様々です。事件の性質やご本人の希望をもとに、一番適した解決方法を考えます。
○任意交渉
会社と交渉することで解決を図るというものです。会社の態度や事件の性質によっては、任意の交渉によって解決ができることもあります。交渉によって解決できない場合、裁判所の手続を利用することになります。
○通常訴訟
民事訴訟を提起することになります。 一審の判決が出るまでに1,2年程度かかることが多いです(より長期にわたることもあります)。通常訴訟では、弁護士に依頼した場合、ご本人様は裁判期日に出席する必要はありません(当事者尋問がある期日を除きます)。
民事訴訟を提起した場合でも、双方の主張を踏まえた上で、裁判長が和解案を提示することがあります。この場合、和解が成立することもあります。
○労働審判
労働審判は、原則として3回以内の期日(1か月に1回程度)で手続を終結させる手続です。通常の訴訟が1~2年程度の期間が必要であるのに対し、労働審判は約3か月という比較的短期間で解決を目指すことができます。また、話し合いによる解決が中心となるので、事案の内容に応じた柔軟な解決を目指すことができる点も労働審判の大きな特徴です。
一方で、解決水準が通常の訴訟と比べて低い傾向にある、全ての期日にご本人様に出席いただく必要があるという側面もあります。
○その他の手続
その他の手続として、労働基準監督署に申告をする、労働組合を紹介するなどの解決方法をご提案させていただくこともあります。
借金問題
- 借金問題のご依頼を弁護士にされた場合、弁護士が、お金を貸してくれた人や会社など(債権者といいます。)に依頼を受けた旨の通知を送ります。これにより、金融機関や貸金業者から依頼者への取り立てが止まります。ただし、裁判を起こすことはできますので、裁判所からの書類が届くことはあります
- ①借金の額、②財産の内容・額、③収入の額、④借金の時期、⑤借金ができた理由、⑥職業、⑦依頼者の方の返済に関する意向などを踏まえ、次のような解決方法を選択します。
【A】 破産
【B】 個人再生
【C】 特定調停
【D】 任意整理
【E】 相続放棄
【F】 時効援用
- それぞれの制度を利用するためには、法律に定められた条件を満たしていることが必要な場合があります。また、それぞれの制度には、良い点、悪い点があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
子ども・高齢者・障がい者の問題
【子どもの問題】
子どもがいじめにあっているが,相手が話し合いに応じてくれない・学校が取り上げてくれない,学校でけがをさせられたが相手や学校が賠償してくれないなどといった,身に覚えのない事実で停学や退学になってしまった等学校での問題は様々です。
また,子供にあわせてくれない,親権者が虐待をしているので親権者の変更を申し立てたいなど,家庭での子供の問題も様々です。
当事務所では、子どもの権利委員会に所属する弁護士も複数在籍しており、子どもの権利を守るという視点から、子どもをめぐる問題の解決お手伝いさせていただきます。
【高齢者・障がい者の問題】
高齢化社会に入り,高齢者の法律問題も増えてきています。
自分が万が一認知症になった場合の財産管理の問題(後見・保佐・補助・任意後見契約)や,自分が亡くなった後の手続き(死後事務委任)や相続・遺言の問題があります。様々な場面で高齢者の方々をサポートしてきた経験・実績のある弁護士が全面的に問題解決のお手伝いをさせていただきます。
自身の権利を自分の手で守ることが困難な障がい者の方々の権利擁護(財産管理,刑事事件など)にも積極的に取り組んでいます。
医療事故・交通事故
【医療事故】
医療ミスがあったのではないか?と思っても,医学のことがよくわからない患者側が、専門家の医療機関を相手に,効果的に交渉や訴訟を行なうことは、簡単なことではありません。
徹底した証拠の収集,入念な資料の分析,協力医との連携など,患者側に与えられる課題は様々です。
医療過誤事件では,真相究明,ミスがあったなら反省・謝罪をしてほしい,患者や家族などが受けた苦しみを償ってほしいと願っています。
医療過誤訴訟に関する豊富な実績・経験のある弁護士が、全力をあげて,その願いを実現するためにお手伝いさせていただきます。
【交通事故】
交通事故に起こったとき,損害額,事故の状況等について、相手方と主張が食い違いトラブルになることがよくあります。
また、相手方や保険会社との交渉を行なっていくにあたり,提示された金額について納得がいかない場合がよくあります。
このような場合,適正な補償を受けるためには,交通事故や医学に関する豊富な専門的知識が必要不可欠です。
さらに,事故を起こしてしまったが,相手方から不当な請求をされて困ってしまうといった場合もあります。
これまで数多くの交通事故の事件を解決してきた豊富な実績,経験のある弁護士が全面的にお手伝いをさせていただきます。
家庭問題
【離婚にともなう問題】
離婚にともなう問題は様々です。
財産分与,慰謝料,年金分割,婚姻費用,親権・監護権,子供の面会交流など,解決しなければならない問題がたくさんあります。離婚をするかしないか自体に,争いがある場合もあります。
また、解決方法も,話し合い,調停,訴訟など様々です。
人生の一大事の中,すべてをご自身の力で解決するのはとても大変だと思います。
こんなとき,豊富な経験と専門知識を有している当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。幅広い視野で,親身にお手伝いさせていただきます。
【DV(ドメスティックバイオレンス),不倫の問題】
DVの問題も深刻です。
DVには,身体的暴力だけではなく精神的・性的・経済的暴力も含まれます。
また、最近では、家庭内でのDV問題に加えて、恋人からのDV「デートDV」も問題になっています。
DVに対しては、迅速・的確かつ毅然とした対応が必要です。
警察への相談,裁判所への保護命令の申立て,当面の生活の確保など,弁護士が全面的にお手伝いさせていただきます。
【相続の問題】
相続人簡で遺産分割の話がまとまらない,遺産を独り占めしている相続人や行方の分からない相続人がいるなど,相続の際には様々な問題が発生します。
また、相続の話合いに関わり合いになりたくない,被相続人に借金があるなど,相続放棄(限定承認)の必要が出てくる場合もありますし、遺言の内容に納得がいかない,遺留分の権利を行使したい,反対に,遺留分の主張をされたといった,遺留分にかかわる問題もあります。
法的に問題のない遺言を作成したい,死後に遺言の内容を実現してもらいたい(遺言執行)といった問題もあります。
このように,相続・遺言をめぐる問題について、当事務所の弁護士が全面的にお手伝いさせていただきます。
会社・商事事件
当事務所には、フランチャイズ問題や下請法違反の問題を扱う弁護団に所属する弁護士や、株主代表訴訟をはじめとした株主の権利の保護に取り組む弁護団に所属する弁護士がいます。
このような問題で弁護士へのご依頼をご検討の方は、一度ご相談ください。
行政事件
当事務所では、行政機関を相手方とする行政事件も扱っています。行政機関の対応等に疑問をお持ちの方は、一度ご相談ください。
【取扱事件例】
- 生活保護減額、廃止等に対する審査請求、取消訴訟
- 年金の減額に対する審査請求、取消訴訟
- 情報公開請求の不開示決定に対する取消訴訟
- 公的施設で起きた事故についての国家賠償請求
刑事事件
- 当事務所では、刑事事件も扱っています。①罪を犯したと疑われている方を弁護する活動と、②犯罪の被害に遭われた方の側に立ち被害者を援助する活動があります。
- 弁護活動は、成人の場合と少年の場合で活動内容が異なります。成人の刑事事件は、①起訴される前(捜査弁護)と起訴された後(公判弁護)で分けることができます。 起訴前は被疑者(ひぎしゃ)、起訴後は被告人(ひこくにん)と呼ばれます。
- 逮捕された場合、逮捕されないまでも被疑者として呼出があった場合、家宅捜索された場合などは、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
- 逮捕された場合は、ご家族や友人の方でも、身体を拘束されている警察署がある都道府県の弁護士会に電話をすれば、無料で1回だけ接見をする当番弁護士を派遣してくれます。また、身体を拘束された方は、担当の警察官にいえば、弁護士会に当番弁護士を依頼してもらえることになっています。
- 逮捕から最大72時間以内に、裁判所に連れていかれて、裁判官から罪を認めるかどうかという点などについて質問を受け(勾留質問といいます。)、さらに身体を拘束する必要があると判断された場合、勾留(こうりゅう)が行われます。勾留は原則10日間ですが、最大10日延長することが可能で10日延長されるケースが多く見られます。
- 勾留期間満了時には、釈放されるか、起訴されるかが決まります。勾留されたまま起訴された場合はそのまま勾留が続きますが、保釈の手続きが可能になりますので保釈を請求し認められれば釈放されます。
- 起訴前は、勾留されており、資力が一定以下の場合は、事件を問わず被疑者国選弁護制度の利用が可能です。
- 起訴後は、資力が一定以下の場合で弁護人がいない場合、事件を問わず、被告人国選弁護制度の利用が可能です。
- 身体拘束されていない場合や、資力がある場合は、国選弁護制度の利用ができませんので、私選というかたちで、刑事事件のご依頼を受けることになります(一定の要件を満たす場合には援助制度も使えますのでご相談ください)。
国選弁護制度の利用ができる場合は、国から支払われる費用で事件に対応することになりますが、国選の場合は、原則として弁護士を選べません。したがって、当番弁護士等で当事務所の弁護士が派遣された場合などを除き、国選で事件を受けてほしいという要望には、原則として対応できません。 - 刑事事件のご依頼を受けた場合、次のような活動を行います。
- 被疑者、被告人に会いに行き(接見(せっけん)といいます。)、事実関係の聴取りを行うとともに、家族など外部の方との連絡事項を伝えるなどの調整を行います。ただし、証拠隠滅や共犯者の逃走につながる情報や、弁護士が理解できない伝言を行うことはできません。
- 被疑者、被告人、ご家族の方に今後の見通しなどを助言し、また、被疑者、被告人の権利を説明します。不当な取り調べが行われている場合には、警察署、検察庁に抗議し、そのような取り調べを防ぎます。
- 被害者がいる事件では、示談等に向けた努力をします。
- 勾留に対する不服申し立て手続きや勾留の執行停止、保釈など事案に応じて身体拘束を最小限にするための活動を行います。
- 被疑者、被告人にとって有利な証拠を集め、裁判所や検察庁に提出し、裁判になる前は、事案に応じ、裁判にしないこと(不起訴といいます。)や略式手続によることを求め、裁判になった後は、被告人にとって有利な事情を最大限考慮した判決を求めます。
- 初期の段階で不利な自白をとられ、あとで否認しても信用してもらえず、やってもいない罪で有罪になり、長期間身体を拘束された例は数多くあります。取り返しがつかないことになる前に、捜査対象となった場合には、一刻も早く弁護士にご相談ください。
- 20歳に満たない方(少年といいます。)の場合、弁護士は、付添人(つきそいにん)という形で、依頼者をサポートします。
- 少年事件の場合、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。少年事件の場合でも、逮捕勾留、勾留に代わる観護措置、あるいは在宅での捜査を経て家庭裁判所に送致されます。
- 家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は調査を行い、審判を行うかどうかを判断します。審判を行う必要がないと判断された場合には、審判不開始の決定が出ます。また、調査の過程で、家庭裁判所が観護措置をとることがあります。観護措置をとられると最大8週間、少年鑑別所に送られることになります。
- 審判を行う必要があると判断された場合、家庭裁判所は、審判を行います。審判には、①不処分、②児童相談所長送致、③検察官送致、④保護処分があり、保護処分には、(ア)少年院送致、(イ)試験観察、(ウ)児童自立支援施設・児童養護施設送致があります。不処分や試験観察になれば、身体は解放されます。
- 少年事件のご依頼を受けた場合、次のような活動を行います。
- 少年に会いに行き、事実関係の聴取りを行うとともに、家族など外部の方との連絡事項を伝えるなどの調整を行います。ただし、証拠隠滅や共犯者の逃走につながる情報や、弁護士が理解できない伝言を行うことはできません。
- 少年本人やご家族の方に今後の見通しなどを助言し、法的権利を教えます。不当な取り調べが行われている場合には、警察署、検察庁に抗議し、そのような取り調べを防ぎます。
- 被害者がいる事件では、示談等に向けた努力をします。
- 事案に応じ、身体拘束を最小限にするための手続を行います。
- 少年にとって有利な証拠を集めるとともに、家庭、職場、学校等、社会復帰後の環境が整うよう助言等行い、少年にとって有利な事情を最大限考慮した決定・審判を求めます。
- 当事務所では、犯罪の被害に遭われた方の支援を行っています。具体的には次のような活動です。
- 告訴状の作成代行
- 警察署、検察庁での事情聴取への同行
- 被害者参加が可能な裁判での被害者代理人としての関与
- 裁判の傍聴への同行、裁判手続の説明
- 不起訴になった場合の、検察審査会への申立
- 民事上の責任の追及