あなたの住民票が取得された場合
2018-07-11
あなたの住民票が取得された場合に通知を受ける制度があります。
「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」です。
住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができます。
第三者とは、
①本人や戸籍に記載されている人から依頼を受けた代理人(委任状が必要)
②自己の権利の行使または自己の義務を履行するために住民票等を確認する必要のある人や正当な理由のある人(生命保険の満期支払、債権者など)
③依頼者から受任した事件または事務を遂行するために、職務上必要な請求をする八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
しかし、この制度を悪用して、不正請求が行う事例が発生していることから、不正請求の抑止又は早期発見を目的に、住民票の写し等が本人以外の第三者に交付されたときに、その事実を本人に通知する「本人通知制度」を市町村が導入しています。
「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」は、市町村役場の窓口で申し出をして、手続きできます。
手続することで、不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止が期待できます。
カテゴリー: くらし