相続法改正【自筆証書遺言の方式緩和】
2018-12-05
相続法が2019年から変わります。
2018年7月6日に成立した相続法改正法が、2018年7月13日に公布されました。これにより、相続のルールが大幅に変わります。
① 2019年1月13日から自筆証書遺言の方式緩和がスタートします。これまで、自筆証書遺言はすべて自分で自書して作成する必要がありました。高齢者には大変な作業でした。
2019年1月13日以後は、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録部分はパソコンで作成しても、他人が代筆しても良いことになりました。預金通帳や不動産登記事項証明書を添付して、それを目録部分として使用する方法も可能となりました。ただし目録部分の各ページに署名押印することが必要ですので注意してください。
遺言を作成する場合、相続法改正の内容も踏まえることが大切です。関西合同法律事務所にお気軽にご相談ください。
カテゴリー: 家事