相続法改正【家裁の判断を経ないで預貯金払戻しを認める方策】
2019-02-14
相続法が2019年から変わります。
2018年7月6日に成立した相続法改正法が、2018年7月13日に公布されました。これにより、相続のルールが大幅に変わります。
① 2019年7月1日から家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策がスタートします。
これまで、被相続人が亡くなり、銀行や郵便局の金融機関が死亡の事実を知ると、被相続人名義の預貯金は凍結されてしまい、相続人が引き出せなくなってしまいます。葬儀費用の捻出に困ることもあります。
2019年7月1日からは、相続人は預貯金額の三分の一×法定相続分までは、単独で金融機関から引き出せるようになります。
ただし、引き出せる金額の上限は、各金融機関ごとに150万円です。また引き出した金額は、あとで遺産分割協議したときに、自分の相続分から差し引かれます。葬儀費用などの共同の費用に充当したときは遺産分割協議に備えて領収書等を残しておいたほうがいいです。
遺産分割では、相続法改正の内容を踏まえることが大切です。関西合同法律事務所にお気軽にご相談ください。
カテゴリー: 家事