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[民事]に関する記事

交通事故(被害者死亡)の損害賠償請求訴訟で和解しました

2015-06-09

「交通事故(被害者死亡)の損害賠償請求訴訟で和解しました」

弁護士 喜 田  崇 之

【はじめに】

交通事故により亡くなられたXさん(当時69歳、女性)のご遺族の方々が、慰謝料等の損害賠償請求訴訟を提起したところ、和解解決を勝ち取りました。

【事案の概要】

Xさんは、2014年1月、自転車を押しながら自宅近くの道路を歩行していたところ、普通自動車に引かれる交通事故に遭われ、即死されました。

当初、事故の相手方の保険会社は、Xさんが自転車に乗車して突然飛び出してきたことを理由に、大幅な過失相殺をした上で示談金の提案をしました。Xさんが亡くなられ、事故態様を証言することはできず、相手の運転手の供述をもとに事故態様を理解していましたが、Xさんのご遺族の方々はこのことに疑問に感じていました。

そこで、弁護士喜田がXさんのご遺族の代理人に就任し、2014年11月、事故の相手方に対し、損害賠償請求訴訟を提起しました。

【裁判の進行】

裁判の中でも、被告は、Xさんが自転車に乗車して突然飛び出してきたことを理由に、大幅な過失相殺の主張をしました。

我々は、飛び出したと主張されている道路の手前に少し登り坂があり、高齢のXさんは普段から自転車を押して歩いていたこと(つまり自転車に乗車して飛び出してくるはずがないこと)、事故の態様(自転車や自動車の破損状況、Xさんが撥ね飛ばされた状況)等から、被告側の事故態様の主張が不自然であることなどを主張・立証しました。

そうしたところ、裁判所から和解の勧告がなされ、Xさん側の主張を十分に汲んだ内容の和解が成立しました。

【最後に】

とりわけ死亡事故の場合、事故態様の供述を得ることができませんので、ややもすると、保険会社は、事故の相手方の供述に沿った事故態様をもとに過失相殺を勘案し、示談金を提案することがあります。

このような場合には、事故の痕跡から客観的な事故態様を詳細に検討することが大切です。10%の過失の違いでも、死亡事故の場合には特に損害額に大きく反映されることになりますので、保険会社も大きく過失相殺を主張することがあります。また、保険会社からの示談案は、裁判所の基準よりも金額が低い保険会社基準で提案されていることがほとんどですので、保険会社から示談案が出た場合には、専門家の検討が必要不可欠です。

最後になりますが、Xさんのご冥福をお祈り申し上げます。

法律相談‐交通事故

2014-08-11

法律相談‐交通事故 弁護士 佐々木 正博

【相談モデルケース】
自家用車で友達の家に遊びに行った帰りに途中に交通事故に遭いました。信号機のある交差点で,青信号だったので直進で進入したところ,対向車が突然右折をしたため衝突してしまいました。こちらは腕を骨折する重傷を負い病院に入院しましたが,現在は退院して通院中です。長年大切に乗ってきた自家用車は大破してしまいました。これから,相手の方と示談交渉を行なっていかなければいけません。どのような点に注意したらよいですか。(39歳女性・主婦)

Q:どのような損害を請求することができますか。
A:大きく分けて,人的損害(人損)と物的損害(物損)に分けることができます。
  人損として請求できるのは,治療費,休業損害,慰謝料などです。
  物損として請求できるのは,車両修理費,代車費用などです。
Q:健康保険は使えますか。
A:もちろん使えます。昭和43年に当時の厚生省もそのような通知を出しています。 
Q:健康保険は使った方がよいですか。
A:使った方がよいです。自分にも一定の過失が認められた場合,自身の過失分は自己負担になってしまいます。健康保険を使えば自己負担分が少なくて済みます。
Q:入院していたため,家事が全くできませんでした。特に収入がなくても何か請求できますか。
A:主婦(家事従事者)として,休業損害を請求することができます。
Q:相手の保険会社が,慰謝料を支払うと言ってきましたが額が低いように思います。
A:慰謝料の基準には3つあります。①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判基準です。①が一番金額が低く,③が一番高いです。相手の保険会社は,①か②の基準で提示してきたものと思われます。
Q:相手方保険会社には,修理代が50万円かかる見積もりを出したのに,物損としては15万円しか支払えないと言ってきました。古いですが大事に乗ってきた車ですので納得できません。
A:修理費がその車の時価を上回った場合には「(経済的)全損」となり,修理代全額の請求はできません。ただし,次の点には注意してください。
  ①まず,その車の時価を上回った場合とありますが,時価の評価が適正か自身でも検討する必要があります。なお消費税も含みます。
  ②また,厳密には,修理代が,車両時価に買替の諸費用を加えた金額を上回る場合に「(経済的)全損」となるので,修理代=車両時価の場合には,修理が認められることがあります。
  ③「(経済的)全損」となった場合,車両時価相当の金額だけではなく,買替の際の一定の諸費用(自動車取得税など)も請求できます。
Q:わざわざ,お金をかけて弁護士に依頼する必要がありますか。
A:依頼されるかはともかく,事故から早いうちに一度は弁護士に相談された方がよいと思います。どういった損害がどれだけ請求できるのか,どのような証拠を整えていく必要があるのか等を早いうちに見極める必要があるからです。当事務所には多数の経験豊富な弁護士が親身に相談をお聞きします。まずは,一度相談に来られることをおすすめします。

名誉毀損・プライバシー侵害・脅迫行為等による損害賠償勝訴判決

2010-07-01

「名誉毀損・プライバシー侵害・脅迫行為等による損害賠償勝訴判決」

弁護士 喜 田  崇 之

【はじめに】

名誉毀損・プライバシー侵害・脅迫行為等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起し、これらが認定され、勝訴判決を勝ち取りました。

 

【事案の概要】

原告XさんはY氏との間でトラブルとなり、以後、Y氏は、定期的に、Xさんを誹謗中傷したり、原告の連絡先等を記載したビラを町で捲いたり、X氏に対して脅迫行為を行うなどしていました。。

Xさんは、警察に相談し、警察もY氏に注意をしましたが、逮捕・起訴までには至りませんでした。また、Y氏は、警察から注意を受けた後、上記行動を一時的に止めるときもありましたが、しばらくすると再び同様の行動を取ってきました。

そこで、Xさんは、Y氏に対し、名誉毀損・プライバシー侵害・脅迫行為等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起しました。

 

【裁判の進行】

Y氏は、不法行為の成立を争いましたが、我々はY氏の言動を証拠化することに成功していましたので、Y氏の違法行為の主張・立証を尽くしました。Y氏は、最後まで悪びれる様子がなかったので、和解解決には至らず、判決が下されることになりました。

判決は、Y氏の行動が、Xさんのプライバシー侵害行為に該当すること、Xさんの社会的評価を著しく辱めるものであって名誉棄損行為に該当すること、極めて違法性の強い強迫行為であることを認定し、Xさんの損害賠償請求を認めました。

この判決の後、Y氏はついに、Xさんに対する誹謗中傷行為等を止めました。

 

【最後に】

裁判所が認めた損害額は、Xさんが被った損害を回復するに必ずしも十分なものとは言い難かったと考えていますが、裁判所が、Xさんの主張を認め、Y氏の行動をいずれも強い非難をもって違法と断罪したこと等は、十分に評価できる判決内容でした。

日本の裁判における名誉毀損・プライバシー侵害等の慰謝料額はまだまだ十分とは言えない状況にあり、費用との関係で裁判のハードルが高い状況にありますが、もちろん有効な解決になる場合もあります。

お困りの際には、ぜひご相談下さい。

「請負における瑕疵担保責任」

2007-03-30

「請負における瑕疵担保責任」       弁護士 井上 直行
原田剛関西学院大学法学部教授による著作です。
原田剛教授は、大阪市立大学法学部時代の後輩で、京都大学大学院に進んだ俊英です。

この論文で発表された、瑕疵担保責任の射程として建て替えまで含まれるという説はその後の最高裁判所判例に影響を与えたとも言えます。

第1部 瑕疵修補と新規製作(注文者の新規製作請求権/注文者の瑕疵修補請求権の構成/総括)
第2部 瑕疵修補と損害賠償(建替え費用相当額の損害賠償と民法六三五条但書/建築請負契約の解除―ドイツ法からの示唆)
第3部 請負における瑕疵担保責任の現代的意義(建築物の瑕疵に対する救済の法状態/建築請負契約の「二重の片務性」の一断面)
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