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入管法改定案の問題点(弁護士松本亜土)
出入国管理及び難民認定法(入管法)改定新法案の問題点
弁護士 松本 亜土
1.はじめに
2023年3月7日、出入国管理及び難民認定法(入管法)を改定する新法案が国会に提出されました。
2021年にも入管法の改定が試みられましたが、人の生命・身体・生活に危険・影響を与えることや、名古屋入管収容施設でスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが死亡した悲劇的な事件を契機として、法案に反対する社会運動が巻き起こり、事実上の廃案となりました。しかし2023年3月、2021年に廃案になった旧法案の骨格を維持した状態の法案が、国会に提出されました。
2.具体的な入管法改定案
入管法改定法案は、多くの批判がなされており、そのうち2点をご紹介したいと思います。
①3回目以上の難民申請者について送還可能にすること。
これまでは、難民認定申請者を強制送還することはできませんでした。しかし、新法案では、3回以上の難民認定申請者を原則として強制送還することになります。
②罰則付きの退去命令制度
新法案では、罰則付きの退去命令制度を新設し、命令に従わない者に対して刑事罰を与えることを可能にします。
3.入管法改定案の問題点
(1)3回目以上の難民申請者について送還可能にする法案
このような措置は、そもそも「その生命または事由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない」と定める難民の地位に関する条約(難民条約)33条(1)等に表れた「ノンルフールマン原則」に違反することになります。
そして、日本の難民認定率は2021年まで1%未満がほとんどで、日本の難民認定率は国際社会からも非難されています。難民認定率が低く、世界水準で保護されるべき人が保護されていない日本で送還が可能となってしまえば、真の難民の人の命綱を切ることになりかねません。
(2)罰則付きの退去命令制度
命に危険のある人たちは、命の危険のある国に帰らなければ刑事罰を受けることになってしまいます。しかし、そもそも生命・身体が脅かされ、帰国が困難である人は、刑事罰があったとしても命令に従うことはできません。刑事罰を設けたところで、自国に帰ると身の危険がある人にとって、実効性がなく、日本で刑事罰を受けるしかできないのが現状です。
4. 入管法改定の阻止に向けた取り組み
入管法は、多くの人には関係のない法案と思われるかもしれません。しかし、日本にいる約6万人以上の外国籍の人が命の危険を含む重大な影響を受けると言われています。
難民申請者も、私たちと同じように育った故郷があり、守るべき家族、愛すべき家族、パートナー、友人たちがいるものの、自らの生命・身体を守るため、やむなく大切な人を国に残し、あるいは一緒に自国から逃れてきた人たちです。
私は、弁護士として、私たちの国の法律を守るため、そして法案が成立すると重大な影響を受ける外国籍保有者の方に代わり、市民に訴えかける活動や議員会館をまわり、法務委員の議員に直接入管法改定案の問題を訴えかける活動をしています。
これからも、入管法改定案が成立した場合に重大な影響を受けてしまう方がないよう、精一杯尽力していく所存です。
写真は、2023年4月4日に仁比聡平参議院議員(所属会派: 日本共産党)を訪問した際のものです。
また、詳細については、下記URL(仁比聡平参議院議員のTwitter)からご覧いただければと思います。
【声明】安倍元首相の国葬に反対し、取り止めを求めます
【声明】安倍元首相の国葬に反対し、取り止めを求めます
1 安倍晋三元総理大臣があのような形で殺害されたことについては決してあってはならないことであり、ご冥福をお祈りするとともに、被疑者に対しては適正な刑事手続きにのっとり厳正な処分がなされるべきであると考えます。しかしながら、岸田政権が計画している安倍元総理の「国葬」には断固反対し、取り止めを求めます。
2 その理由の第一は、閣議決定のみに基づく国葬の実施は、法的根拠を欠き、国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である国会(憲法41条)、民主主義をないがしろにするものであって、法治主義・法の支配の理念に反し、岸田文雄現内閣による「人の支配」に他ならないことです。
我が国においてかつて国葬の根拠法令とされていた国葬令は日本国憲法の施行に伴い1947年に失効しています。その後は吉田茂元総理の他は、一切国葬は実施されておらず、佐藤栄作元総理の国葬は見送りになっています。
岸田内閣は、国葬の法的根拠として内閣府設置法4条の「所掌事務」の一つ(同条3項33号)に含まれるとしていますが、それは同法の解釈を誤ったものです。なぜならば、同条項は「国の儀式」等に内閣府が関わりうることを定めたものであって「国の儀式」等の法的根拠となり得る規定ではないからです。しかも、仮に何らかの法的根拠があったとしても憲法に違反する国葬実施が許容されるものではありません。
3 理由の第二は、実質的にみても、安倍元首相の施策・政治手法に対しては国論を二分する大きな批判があることです。
現に、第二次安倍内閣は、2015年9月19日深夜、多くの国民が反対する中、「中間報告」という奇策まで弄して、従来の政権が憲法に反して認められないとしてきた集団的自衛権の行使を容認する新安保法制一括法案を強行採決しました。この法案を巡っては、同年8月30日、約12万人もの国民が「安倍やめろ」をスローガンに国会を取り囲み抗議しました。その抗議行動には、大阪にある私たちの事務所からも国会前行動に参加しています。同日には大阪市内の扇町公園でも約2万人の市民が抗議行動を行っています。
また、安倍内閣は、モリ・カケ・サクラと揶揄される行政の私物化についても大きく批判されています。森友学園事件に関しては、公文書の改ざんを強いられ自殺に追い込まれた赤木俊夫さんのご遺族が大阪地方裁判所に国家賠償請求訴訟等を提起していますが、驚くことには国は真相解明回避のために1億円の請求を認諾するという暴挙に出ました。先日、私たちは弁護団の代理人弁護士たちから事件の経過についてお話を聴く機会がありました。国家公務員として「全体の奉仕者」(憲法15条2項)でありたいという誠実な信念とのはざまで、精神を病んでいかざるを得なかった赤木俊夫さんと最愛の親族を失ったご遺族の無念に接し、怒りを新たにしているところです。
さらに、安倍元首相は、霊感商法や集団結婚などで社会的批判を受けてきた統一協会(世界平和統一家庭連合)とも縁が深かったと指摘されています。
4 理由の第三は、私たちと同様に多くの国民が、国葬に反対の意向を示していることです。
本年8月20日~21日に毎日新聞ほかが実施した世論調査では、国葬実施に「賛成」は30%にとどまり、「反対」が53%に及び過半数に達しています。
5 理由の第四は、上記以外にも、国葬の実施にはさまざまな憲法上の懸念があることです。
まず、法的根拠を欠く国葬費用の財政支出に関しては財政民主主義(憲法83条)に反します。
また、国葬を強行することは、「国葬」という形での弔意の強要につながりかねず思想信条の自由(憲法19条)に反し、安倍元首相にだけ国葬を実施することは平等原則(憲法14条)に反します。
そのほか、表現の自由(憲法21条)、信教の自由(憲法20条1項・2項)、政教分離原則(憲法20条3項、89条)などに反するおそれがあります。
6 以上のとおりですから、私たち関西合同法律事務所所員一同は、岸田内閣による安倍元総理の国葬の実施に断固反対し、取り止めを求めます。
以上
関西合同法律事務所 所員一同
【声明】ロシア連邦のウクライナ侵略に抗議します
ロシア連邦のウクライナ侵略に抗議します。
私たち関西合同法律事務所は、プーチン大統領の率いるロシア連邦が開始したウクライナ侵略、核武装による全世界に対する威嚇に強く抗議し、この今世紀最悪の侵略戦争の開始・継続に反対するウクライナの人々、ロシア連邦の人々、全世界の全ての人々と連帯します。
さらに、日本国内で、今回のプーチン大統領の暴挙をもって、「力には力しかない」と短絡的な発想に陥り、日本国憲法9条の改正や日本の更なる軍備増強、核武装の必要性の意見が出てくることを深く憂慮します。
武力による威嚇、武力の行使は、果てしない軍拡をもたらし、悲劇を生みだし、憎悪を呼び覚します。
私たちは、この危機にこそ、日本国憲法の国際平和主義と第9条を改めて確認します。
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」(日本国憲法前文より)
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」(日本国憲法9条1項)
2022年2月25日
関西合同法律事務所所員一同