新型コロナ禍-利用できる制度(2020.4.28現在)
まだまだ不十分な政府のコロナ対策ですが、現行でもいくつかの制度の利用が可能です。各制度の利用については、いろいろな要件があり、またケースごとの判断を要する場合もあります。お気軽にご相談ください。
【職場から休むように指示し、されたとき】
① 労働者 労働基準法26条に基づいて「休業手当」(賃金の60%以上)の支給を受けることができます。この制度は、緊急事態宣言下での休業要請の場合にも適用されると考えるべきです。
② 事業主 「雇用調整助成金(雇調金)」制度があり、事業主は、売上高などが前年同期と比べて1か月で5%以上低下した場合、「休業手当」で支払ったお金の2/3(中小企業では80%)、1人も解雇・雇止めをしなければ75%(中小企業では90%)の助成を受けることができます。パート・アルバイトや非正規労働者への休業手当も助成の対象になります。
事業主は、この制度を利用して解雇や雇止めを回避し雇用を守ることができます。
今後さらに特例措置が拡充されますが、詳細は5月上旬に発表されるとのことです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
【小学校が休校になり子どもの世話のために仕事を休まざるを得ないとき】
事業者(フリーランスを含む)は「小学校休業等対応助成金」制度を利用できるので、労働者(正規・非正規を問わない)は、年次有給休暇とは別に特別の有給休暇が取得可能です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【生活資金に困ったとき】
新型コロナの影響で収入の減少し、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯などは、市区町村の社会福祉協議会に申し込んで、「緊急小口資金」や「総合支援資金」の貸付(無利子・保証人なし)を受けることができます。新型コロナの影響による場合には、休業や失業による場合に限られず、また、両方の資金援助を受けることもできます。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/20200325.html
【家賃が払えず、住宅を失いかねないとき】
離職や自営業の廃業、仕事の激減で大幅な収入減少に陥った場合(フリーランスを含む)、求職活動を行うなどの一定の条件をみたせば「住宅確保給付金」の支給を受けることができます。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000303608.html
【感染してしまったとき】
健康保険の傷病手当金を受け取ることができます。また、労働者は、業務中や通勤時の感染であれば労災申請(休業補償など)を検討できます。
【現金が支給される場合】
(1)1人10万円の現金給付(特別定額給付金)
【受給の方法】
住民票上の世帯主が受給権者とされ、市区町村から世帯主宛てに「申請書」が郵送されます。その「申請書」に振込口座を記入し口座確認書類・本人確認書類のコピーと一緒に市区町村へ郵送します。マイナンバーカード所持者はオンラインでも申請ができます。 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
【DV避難者の手続き】
DVから避難して、今年4月27日以前に今の住所に住民票を移すことができていない避難者は、申請すれば、世帯主にではなく自分で子どもさんの分も含めて給付金を受け取ることができます。
その申請期間は4月30日までとされています。それ以降も申請できますが、先に世帯主が受給してしまうまでにできるだけ早く手続きをしなければなりません。
必要な申請は、下記でご確認ください。https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#dv
(2)持続化給付金(中堅・中小企業上限200万円、個人事業主上限100万円)
売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者が支給を受けることができます。フリーランスの方、医療法人、NPO法人、社会福祉法人なども広く対象になります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
【失業してしまった場合】
要件はありますが、雇用保険制度を利用できます。ハローワークへ提出する「離職票」に記載される離職理由が「自己都合」の場合には受給が遅れることになるので「会社都合」と記載してもらえるように注意してください。
【公共料金や携帯電話料金、税金や社会保険料の支払いができないとき】
それぞれ支払猶予の制度などがあるので、水道局、契約事業者、年金事務所、税務署などに相談しましょう。
【生活の見込みがたたないとき】
一時的な貸付などだけでは生活の見込みが立たないときには、生活保護制度が利用できます。お住いの地域の福祉事務所(区役所の生活保護課など)へ申請します。ある程度の収入があってもそれだけでは最低生活費を下回る場合には利用できます。
【お金がなくて病院に行けないとき】
無料または低額で診療を受けることができる無料低額診療事業を行っている病院があるので受診できます。