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死後事務委任契約・・立つ鳥あとを濁さず

2021-07-02

弁護士 杉島幸生(関西合同法律事務所)

以前、遺言について書きましたが、なかには自分には残すべき財産も、身よりもないから関係ないと思われた方もいらっしゃったことでしょう。

しかし、死は誰にでも訪れます。自分の遺体や、住んでいるアパートはどうなるのだろう、役所への届けは・・・などなど、実は身寄りのない方ほど気になるところではないでしょうか。そうしたときに役立つのが「死後事務委任契約」です。

これは、生前に、自分が信頼をおける親族や友人、司法書士や弁護士などの専門家との間で、遺体の引き取り、葬儀に関する事務、親族、友人などへの連絡、賃貸アパートの退去明け渡し、遺品の整理、光熱費等の精算、役所への各種届け等、死後必要となる様々な「事務」を任せるという約束を取り交わしておくというものです。これにより事務を任された人(受任者)は、法律上の権限をもって処理にあたることができるようになります。

「死後事務委任契約」は、有効に成立していることを示すため、公証役場で作成する公正証書にするのが通常です。専門家に委任することができれば安心ですが、どうしてもそこそこの費用が必要となります。親族や友人などに委任する場合は、実費相当額と最低限の謝礼分ですみますが、その場合は、その人が死後の事務を任せることのできる人物なのかの見極めが必要です。

また、混乱が起きないよう、あなたと受任者とで、あなたの死後必要となる事務をひとつひとつ確認しながら契約書を作成することが大切となります。「立つ鳥あとを濁さず」のことわざどおりに、きれいに旅立つために「死後事務委任契約」は有効な方法のひとつだと言えるでしょう。

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