【民法改正】民法の定める成年年齢を18歳に引き下げる
2022-04-01
【民法改正】民法の定める成年年齢を18歳に引き下げる 弁護士 松本 七哉
民法改正により、2022年4月1日より、成年年齢が18歳となります。それは18歳になれば、親の親権に服さなくなるということで、親の同意なく一人で法律行為ができる(例えば、自動車を買える。賃貸借契約ができる。ローンが組める)ようになります。他方で、未成年者については、親権者に契約の取消権がありますが、18歳になると、軽はずみな契約をしても取消ができなくなります。お酒やたばこは、20歳のままで、変更はありません。