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【声明】安倍元首相の国葬に反対し、取り止めを求めます

2022-08-31

【声明】安倍元首相の国葬に反対し、取り止めを求めます

1 安倍晋三元総理大臣があのような形で殺害されたことについては決してあってはならないことであり、ご冥福をお祈りするとともに、被疑者に対しては適正な刑事手続きにのっとり厳正な処分がなされるべきであると考えます。しかしながら、岸田政権が計画している安倍元総理の「国葬」には断固反対し、取り止めを求めます。

2 その理由の第一は、閣議決定のみに基づく国葬の実施は、法的根拠を欠き、国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である国会(憲法41条)、民主主義をないがしろにするものであって、法治主義・法の支配の理念に反し、岸田文雄現内閣による「人の支配」に他ならないことです。

我が国においてかつて国葬の根拠法令とされていた国葬令は日本国憲法の施行に伴い1947年に失効しています。その後は吉田茂元総理の他は、一切国葬は実施されておらず、佐藤栄作元総理の国葬は見送りになっています。

岸田内閣は、国葬の法的根拠として内閣府設置法4条の「所掌事務」の一つ(同条3項33号)に含まれるとしていますが、それは同法の解釈を誤ったものです。なぜならば、同条項は「国の儀式」等に内閣府が関わりうることを定めたものであって「国の儀式」等の法的根拠となり得る規定ではないからです。しかも、仮に何らかの法的根拠があったとしても憲法に違反する国葬実施が許容されるものではありません。

3 理由の第二は、実質的にみても、安倍元首相の施策・政治手法に対しては国論を二分する大きな批判があることです。

現に、第二次安倍内閣は、2015年9月19日深夜、多くの国民が反対する中、「中間報告」という奇策まで弄して、従来の政権が憲法に反して認められないとしてきた集団的自衛権の行使を容認する新安保法制一括法案を強行採決しました。この法案を巡っては、同年8月30日、約12万人もの国民が「安倍やめろ」をスローガンに国会を取り囲み抗議しました。その抗議行動には、大阪にある私たちの事務所からも国会前行動に参加しています。同日には大阪市内の扇町公園でも約2万人の市民が抗議行動を行っています。

また、安倍内閣は、モリ・カケ・サクラと揶揄される行政の私物化についても大きく批判されています。森友学園事件に関しては、公文書の改ざんを強いられ自殺に追い込まれた赤木俊夫さんのご遺族が大阪地方裁判所に国家賠償請求訴訟等を提起していますが、驚くことには国は真相解明回避のために1億円の請求を認諾するという暴挙に出ました。先日、私たちは弁護団の代理人弁護士たちから事件の経過についてお話を聴く機会がありました。国家公務員として「全体の奉仕者」(憲法15条2項)でありたいという誠実な信念とのはざまで、精神を病んでいかざるを得なかった赤木俊夫さんと最愛の親族を失ったご遺族の無念に接し、怒りを新たにしているところです。

さらに、安倍元首相は、霊感商法や集団結婚などで社会的批判を受けてきた統一協会(世界平和統一家庭連合)とも縁が深かったと指摘されています。

4 理由の第三は、私たちと同様に多くの国民が、国葬に反対の意向を示していることです。

本年8月20日~21日に毎日新聞ほかが実施した世論調査では、国葬実施に「賛成」は30%にとどまり、「反対」が53%に及び過半数に達しています。

5 理由の第四は、上記以外にも、国葬の実施にはさまざまな憲法上の懸念があることです。

まず、法的根拠を欠く国葬費用の財政支出に関しては財政民主主義(憲法83条)に反します。

また、国葬を強行することは、「国葬」という形での弔意の強要につながりかねず思想信条の自由(憲法19条)に反し、安倍元首相にだけ国葬を実施することは平等原則(憲法14条)に反します。

そのほか、表現の自由(憲法21条)、信教の自由(憲法20条1項・2項)、政教分離原則(憲法20条3項、89条)などに反するおそれがあります。

6 以上のとおりですから、私たち関西合同法律事務所所員一同は、岸田内閣による安倍元総理の国葬の実施に断固反対し、取り止めを求めます。

以上

関西合同法律事務所 所員一同

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