建築瑕疵が争われた請負代金請求訴訟で勝訴しました
「建築瑕疵が争われた請負代金請求訴訟で勝訴しました」
弁護士 喜 田 崇 之
【はじめに】
X社は、あるマンション建設工事をY社から請け負いました。
X社とY社は、請負契約を締結し、工事の進捗状況に従って請負代金が支払われていました。しかし、Y社は、請負工事が当初の予定より遅れたことや、完成した建物に建築基準法違反等の瑕疵があること等を理由として、建物完成後に支払うべき最後の支払いを拒絶しました。
そこで、弁護士喜田がX社の代理人に就任し、Y社に対して損害賠償請求訴訟を提訴しました(実際には、その他の会社も裁判に参加していましたが、ここでは省略します)。
【事案の概要】
我々は、工事完成が若干遅れたことは、Y社側の事情によるものであり、X社に落ち度がないこと、一部建築基準法違反になることはY社側の要望であり、瑕疵に該当しないこと等を、客観的な図面、現場写真、工事日報等から、主張・立証しました。
2016年10月、大阪地裁は、X社の要求を認める判決を下しました。工事完成が若干遅れたことについてX社の責任を認めず、また、建築基準法違反もY社側の要望に沿ったものであることを明確に述べ、その違反の程度も軽微であることから公序良俗に反するものではない旨を判示しました。
全面的なX社の勝利判決でした。本件は、控訴されましたが、最終的に大阪高等裁判所で和解の解決がなされました。
【最後に】
建築紛争において、そもそも契約書等の書面が存在しておらず、いくらの請負代金で合意したのか立証することすら容易ではない事例はたくさん見られます。また、現場で、工事の変更・追加の指示がなされ、そのような変更・追加に関する客観的な資料に乏しい事例も数多く見られます。また、建物の瑕疵があるか否かをめぐって大きな争いになる事例ももちろん多いです。本件では、建築基準法違反という一見すると明らかな瑕疵が存在しているようでしたが、それがY社の要請によるものを立証して瑕疵を否定するという比較的珍しい勝訴事例でした。
建築紛争の分野でも、やはり専門的なノウハウと技術が求められます。お困りの際は、ぜひ、一度、ご相談下さい。