傍系の代襲相続について判例(弁護士井上直行)
2025-01-07
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/093490_hanrei.pdf
1 被相続人の兄弟姉妹が養子である場合の養子縁組前の養子の子の代襲相続について、令和6年11月12日最高裁判所により、判断が示されました。
2 ケースは、Bは、D(Bのおば)と養子縁組したことにより、C(Bのいとこ)と兄弟姉妹になりました。Dが死亡し、Bが死亡し、Cが死亡しました。被相続人Cに配偶者と子がいませんでしたので、兄弟姉妹が相続するという順番になります。兄弟姉妹であるBも死亡していますので、Bの子であるX1X2が代襲相続できるか?という問題です。X1X2は、養子縁組をする前に出生していますので争いになりました。
1審は代襲相続を認めず、2審は代襲相続を認めました。
3 最高裁判所は、代襲相続を認めませんでした。
「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。」と判示しました。
4 このケースは、結局、相続人不存在になってしまい、相続財産の行く先が大問題となります。相続については、様々な問題が起り得るので、なるべく早く関西合同法律事務所へ相談していただくのがよいと思います。
カテゴリー: 家事