「相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会」制度
2017-02-28
「相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会」制度
大阪家庭裁判所のご案内 http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0087-3.pdf
家庭裁判所に対し、被相続人の相続放棄等の状況について照会する制度があります。
相続が発生すると、相続人は自分に相続が発生したことを知った日から3か月以内に相続放棄するかどうか、限定承認するかどうか判断して、放棄等をするのであれば手続きを取らなければなりません。期限内に何もしなければ相続を単純承認したということになります。
後順位の相続人としては、先順位の相続人が放棄したかによって自分が相続人となったかどうか確認する必要があります。また被相続人の債権者は相続人が放棄(限定承認)したかどうかによって請求が変わってきますので,相続放棄等をしたかどうか確認する必要があります。
そのためには、照会制度をつかうとよいでしょう。
カテゴリー: 家事