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相続法改正が公布されました2018.7.13

2018-07-13

2018年7月6日に成立した 相続法改正法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律など )が、2018年7月13日に公布されました。

2019年1月13日から自筆証書遺言の方式緩和が施行されます。

2019年7月12日(公布の日から1年以内)までに、下記以外の改正が施行されます。

2020年7月12日までの政令で定める日に、配偶者居住権及び自筆証書遺言保管制度は、施行されます。

☆改正法の骨子
1 配偶者の居住権を保護するための方策
(1) 配偶者短期居住権の新設
(2) 配偶者居住権の新設

2 遺産分割等に関する見直し
(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
(2) 仮払い制度等の創設・要件明確化
(3) 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

3 遺言制度に関する見直し
(1) 自筆証書遺言の方式緩和
(2) 遺言執行者の権限の明確化
(3) 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設

4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

カテゴリー: 家事 

アクセス

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