相続分の譲渡が遺留分減殺請求の対象になるとした事例【判例紹介】
2018-10-29
平成30年10月19日「共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる」 という最高裁判例が出ました。
判決全文は、裁判所HPで公開されています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf
【事案の概要】
B(父)がH20年12月に死亡し、相続開始した。そのときに、A(母)とD(養子でYの妻)は、Bの相続分をYに譲渡した。A(母)はYに全財産の相続をさせる遺言作成していた。A(母)がH26年7月に死亡し、相続が開始したが、Aには財産がほとんどなかった。そこで、XはYに対し、Aの相続に関して遺留分減殺請求権を行使して、裁判となった。
本件の特徴は、B(父)が亡くなる以前に、Yの妻DをB(父)A(母)の養子として相続人を増やし、Bが亡くなったら、A(母)とD(Yの妻)が相続分をYに無償譲渡し、Aはさらに全財産をYが相続するよう遺言をしていた。BとAは、生前から財産をできるだけYに集中して承継させるよう工夫していたと思われる。
【判例の要旨】共同相続人間でなされた相続分の無償譲渡は、原則として贈与にあたる。
そうすると、遺留分減殺請求の対象となることになります。
カテゴリー: 家事