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【生活保護】保護費引下げ裁判で勝訴

2022-01-12

生活保護引下げ裁判で勝訴    弁護士 喜田崇之

歴史的な勝訴判決

大阪地方裁判所は、2021年2月22日、平成25年から平成27年にかけて段階的になされた生活保護引下げが、生活保護法3条、同8条2項に反して違法であると判断する歴史的な判決を下しました。生活保護基準をめぐる裁判での原告側勝訴判決は、老齢加算廃止訴訟福岡高裁判決(2010年6月14日)以来であり、「加算」部分ではなく、生活扶助費本体についての勝訴判決となると、実に、朝日訴訟東京地裁判決(1960年10月19日)に遡ることになります。

同種裁判は全国29地裁で提訴されており、すでに2020年6月25日名古屋地裁判決が敗訴判決を下しましたが、それに続く全国で二番目の判決でした。本判決は、全国総勢原告団1000名以上の原告団、300名以上の弁護団、支援者の努力が積み重ねって実現した成果です。

本裁判は、2014年12月に提訴して2020年12月に結審するまで約5年に渡って審理がなされ、原告らは、実に49通の準備書面(そのどれもが非常にボリュームのあるものである)とその主張に必要な膨大な書証を提出しました。私自身、月5000円、10000円の引下げによって、原告一人一人が、どのような思いでいるのか、どのような毎日を過ごしているのか、どのような苦しい思いをして月数千円を節約しているのか、最終弁論で訴えてきました。

国は、「デフレ調整」「ゆがみ調整」を根拠として、総額約670億円、一世帯当たり平均6.5%もの削減を強いる、戦後最大の生活保護費削減を強行したのですが、判決は、「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くものというべきであるから・・・その判断の過程及び手続に過誤、欠落があるといわなければならない」と判断し、減額処分が違法であると判断しました。

今後に向けて

国側の控訴により、現在は大阪高等裁判所で審理が続いています。この裁判闘争は、生活保護に対する社会の意識を変えるとともに、年金・介護その他様々な分野の社会保障切り捨ての政府の姿勢に大きく歯止めをかける極めて重要な闘いです。現在、全国の弁護団・当事者・支援者らが力を結集して、闘っています。ぜひ、皆さんにも裁判にご支援いただきたいと思います。(関西合同法律事務所では、清水亮宏弁護士も弁護団として奮闘しています。)

カテゴリー: くらし 

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