ローソン店舗従業員がローソン本部と画期的和解
2022-01-11
ローソン従業員がローソン本部と画期的和解 弁護士 清水亮宏
ローソンの加盟店オーナーが経営する店舗で働いていた従業員が、給与・残業代未払いやオーナーによるパワハラの被害を受け、ローソン本部とオーナーを提訴していた事案で、画期的な和解が成立しました。
当事者となったローソン従業員は、オーナーから日常的に暴力・暴言等のパワハラを受けていました。深刻な長時間労働も存在し、休日はほとんどなく(1年を超える連続勤務もありました。)、店舗内に24時間以上滞在することも珍しくありませんでした。しかも、ある時期から給料が支払われなくなったのです。
従業員は、ローソン本部とオーナーに対し、未払い給料約1000万円、慰謝料300万円余りの損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。約6年の審理を経て、2021年6月に和解が成立しました。ローソン本部が、原告に対し、一定の解決金を支払うとともに、労働関係法(労働基準法など)の遵守について加盟店に指導を行い、従業員が働く喜びを感じる職場環境の整備に努めること等を内容とするものです。「直接の雇用関係にないローソン本部がどこまでの責任を負うのか」というのこの裁判の課題でしたが、この点を克服する内容の和解をすることができ、弁護団としても好意的に受け止めています。
本事件は、複数人の弁護団で取り組んでおり、関西合同法律事務所の喜田崇之弁護士も弁護団の一員でした。
カテゴリー: 労働