費用について
相談料
相談料は、30分で5、500円(税込)とさせていただいております。
ただし、労働相談(労働者側)、事務所と協力関係のある各種団体の紹介がある場合は、1回目の相談は無料とさせていただいています。
また、下記で述べる法テラスの法律扶助には、相談料の援助もあります。
費用の種類
弁護士を依頼するためにかかる費用には、おおむね
- 着手金
- 報酬
- 実費
の3種類があります。(1)と(2)には消費税がかかります。
- 着手金は事件の委任を受けるときに生じる費用です。
- 報酬は事件が終了し、成果が出たときに生じる費用です。
- 実費は、事務処理に必要な経費です。例えば、裁判を起こす際に必要な印紙代、裁判所に提出する切手代、出張の交通費等実際にかかる費用です。
なお、これ以外に(4)日当をいただく場合があります。これは、遠方の裁判所に出向く必要がある場合等、おおむね半日以上の時間がかかる場合に、着手金や報酬とは別にいただく費用です。これにも消費税がかかります。
関西合同法律事務所での費用のいただき方
事務所は、経済的に困難をかかえておられる方が、弁護士に依頼をされる場合でもきちんと権利や利益が擁護されるよう配慮をしています。
- 着手金や報酬の額
着手金や報酬がいくらになるのかは、日弁連の旧報酬規定を基準としていますが、この基準はあくまで、目安とお考えください。事件の内容、事件の成否の見通し、依頼者の経済的な事情などにより、減額をできる場合がありますし、支払い方法についてもご相談下さい。
いずれにしても、担当をさせていただいた弁護士と、遠慮なくご相談をしてください。
なお、交通事故などの場合、依頼者の方が加入している損害保険に弁護士費用を負担する特約がついている場合もあります。 - 法テラス(日本司法支援センター)のご利用について
経済的に弁護士費用を着手時に支払えない方の場合、法テラスという団体が行っている弁護士費用の立替援助を利用できる場合があります。ご利用には一定の条件がありますので、弁護士に利用できるかどうかなどを含め、ご遠慮なくご相談ください。
なお、この援助は、弁護士費用を立て替えてもらえる制度ですので、原則として法テラスに分割で返済することが必要です。ただし、一定の条件を満たす場合は、返済の猶予・免除が認められる場合もありますので、この点も弁護士に遠慮なくご相談ください。
法テラスを利用する場合、申込みは法テラスの事務所ではなく、当事務所で行うことができます。
法テラスの制度の詳細については、「民事法律扶助」「法テラス」などで検索して、法テラスのホームページをご参照ください。